自書遺言作成ガイド
一、 概要と声明#
本《自書遺言作成ガイド》は、共同信託が《中華人民共和国民法典》及び関連する司法解釈の規定に基づいて作成したものです。自書遺言は、自主的で秘密性が高く、便利で迅速に意志を表現できるなどの多くの利点があり、また《民法典》で規定されている唯一の他の証人の立会いを必要としない主要な遺言形式です。遺言者はいつでもどこでも遺言を作成でき、遺言の内容が証人に知られたり漏洩したりする心配がなく、より真実に自分の様々な遺志を表現できますが、自書遺言の真実性はしばしば疑問視され、相続人間の多くの争いを引き起こし、家族の不和や親族間の対立、法廷に持ち込まれることもあります。
自書遺言の真実性の証明という重大な課題を解決するために、共同信託は長期にわたる調査を経て、「遺言衛士」製品(ウェブサイト:https://will.tsa.cn)を革新的に発表しました。この製品は、遺言作成の過程、作成時間、作成内容の真実性を客観的に証明することができ、自書遺言作成の全過程を客観的に証明する機能を実現しました。「遺言衛士」を使用することで、遺言者はテンプレートの指示に従って関連内容を記入し、遺言草案を生成し、遺言内容に誤りがないことを確認した後、「遺言衛士」の指示に従ってさらに遺言を完成させることができます。また、遺言者は専門の弁護士や他の法律専門家に遺言草案の審査や改善を依頼し、その後遺言を完成させることもできます。自書遺言の作成過程をより規範化し、遺言署名の真実性、遺言内容の改ざん、遺言作成時間の確定などの問題による遺言執行時の紛争を効果的に減少させるために、共同信託は自書遺言作成過程の一般的な問題に対する本《作成ガイド》を編纂し、遺言者などの関連者の参考としています。
【特別声明】共同信託は自書遺言作成の過程に関するアドバイスを提供するのみであり、いかなる約束や保証を構成するものではなく、自書遺言の作成、効力、執行等に関して一切の法的責任を負わず、遺言者が参考にするかどうかは遺言者自身が決定します。
二、 自書遺言の記載要件#
《中華人民共和国民法典》第 1134 条の規定に基づき、自書遺言は遺言者が自筆で書き、署名し、年、月、日を明記する必要があります。これに基づき、遺言者が自書遺言を書く際には以下の事項に注意してください:
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自書遺言の全文は遺言者が自ら書く必要があります。遺言者はペンを持って自ら遺言内容(本文と落款署名を含む)を紙に完全に書き込む必要があり、他の人に代筆させたり部分的に代筆させたりしてはいけません。書く際には、できるだけ長期間保存が可能で改ざんしにくいペン(万年筆、サインペン、毛筆など)を使用し、ボールペン、鉛筆、クレヨンなどの長期間保存が難しい筆記具や改ざんしやすい筆記具は使用しないでください。
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落款部分に署名します。遺言者の名前はその身分証明書、パスポートなどの法的証明書に記載されている名前と一致する必要があり、芸名、ペンネーム、乳名、旧名などは署名しないでください。署名の字体は楷書でも手書きでも構いませんが、他の法的文書における本人の署名の書き方とできるだけ一致させるようにし、紛争が発生した場合に筆跡鑑定ができるようにしてください。
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落款部分に日付を明記します。署名日付には「年、月、日」の三つの単位を含め、年または月、月または日だけを書くことは避けてください。日付の表記にはアラビア数字または漢字を使用できますが、干支(農暦)ではなく西暦を使用し、年の表記は四桁、月、日の表記は二桁で記載してください。
例:2024 年 08 月 15 日。 -
自書遺言中の相続人の名前を正確に記載します。自書遺言中の相続人の名前はその身分証明書、パスポートなどの法的証明書に記載されている名前と一致する必要があり、芸名、ペンネーム、乳名、旧名や家族の順位などの名称は使用しないでください。
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自書遺言の記載要件。遺言全文の記載はできるだけ規範的で整然としている必要があり、改ざんしてはいけません。書き込み中に誤字などを発見した場合、改ざんすることはできず、そのページを破り捨てて再度書き直す必要があります。
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自書遺言には証人は不要であり、相続人や他の近親者の承認も不要ですので、遺言全文は遺言者本人が書き署名すれば十分です。
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自書遺言の作成者には、遺言の各ページの下部に署名し、署名日付、ページ番号を記載し、全体の遺言の落款部分の署名習慣、署名日付と一致させることをお勧めします。
三、 自書遺言作成過程の録画要件#
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遺言作成過程の真実性を証明し、相続人間の争いを避けるために、遺言者が遺言を作成する際に「遺言衛士」(ウェブサイト:https://will.tsa.cn)を使用して自書遺言を作成することを強くお勧めします。カメラやスマートフォンで直接録画することはお勧めしません。なぜなら、これらの方法で生成された録画動画は簡単に編集や改ざんされる可能性があり、その原始性と真実性が疑問視されるからです。
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遺言を作成する際、遺言者は「遺言衛士」小プログラムの「作成」機能に入り、遺言書の記載、署名、遺言の朗読を連続的に撮影します。撮影中は電話を受けたり、アプリを切り替えたり、「遺言衛士」小プログラムを閉じたり、スマートフォンのロック画面にするなど、録画が中断される操作を避ける必要があります。何らかの理由で録画が中断された場合は、再度撮影を行う必要があります。正式に遺言を作成する前に遺言草案を準備し、作成時に写し取ることをお勧めします。遺言作成過程の撮影には主に以下が含まれます:
(1)スマートフォンを持って遺言を作成する際の周囲の環境を撮影し、部屋の内部を 360 度撮影して、相続人や相続人の近親者などの他の利害関係者がいないことを確認します。他に人がいる場合は、その人の身分と遺言者との関係を説明し、画面にその人の外見的特徴を明確に示すことができます;
(2)撮影したスマートフォンを固定し、撮影角度を調整して、遺言の記載過程と署名過程を明確に撮影します。書き終えた後、遺言を持って画面に遺言の全内容と署名内容を明確に示します。書き込み中に修正があった場合は、修正ページを破り捨ててそのページの内容を再度書き直し、再録画する必要はありません。正式に遺言を作成する前に遺言草案を準備し、作成時に写し取ることをお勧めします。
(3)遺言者がカメラに向かって遺言内容を朗読し、朗読時には声を大にし、発音を明確にし、周囲の雑音をできるだけ減らし、遺言者は録画の画面に常にいるべきです。朗読内容は以下のようにすることをお勧めします:
今日は xx 年 xx 月 xx 日、私は xx、現在 xx 小区 xx 室に住んでいます(実際の遺言作成地)。今日は私は頭がはっきりしていて、行動が自由です。
私は自書遺言を作成しました(自書遺言を示す)、内容を朗読します……。以上の内容は私の真実の考えであり、私は遺言を作成する法的結果を知っており、遵守することを望んでいます。この動画を証拠として録画します。
(4)遺言作成過程の撮影が終わったら、「遺言衛士」小プログラムの撮影機能を使用して書き込んだ遺言を撮影し、遺言の各ページを明確に撮影する必要があります。
- 「遺言衛士」を使用して遺言作成が完了した後、「遺言衛士」小プログラムの「遺言管理」で詳細を確認し、以下の操作を行います:
(1)紙の遺言証を郵送するために、郵送先住所、受取人及び連絡先電話番号を記入し、「遺言衛士」が紙の《遺言証》を郵送します。
(2)遺言資料をダウンロードし、証明書をダウンロードします。これにより、暗号化された遺言作成過程の電子証拠と対応する《信頼できるタイムスタンプ認証証明書》を得ることができます。
上記のすべての電子証拠資料と対応する解凍パスワードを USB メモリに保存するか、CD に焼き、紙の遺言及び「遺言衛士」が発行した紙の《遺言証》と共に適切に保管してください。
(3)注意:あなたが「遺言衛士」からダウンロードした電子証拠は、いかなる形式の変更も行ってはいけません。そうしないと、その真実性と完全性を検証できなくなります。 - 「遺言衛士」を使用して遺言作成過程を録画し、撮影することは、遺言作成過程、作成時間、作成内容の真実性を証明するためであり、「遺言衛士」は即座にこの電子データに対して信頼できるタイムスタンプ認証を行い、法的効力を持つ電子証拠を生成します。これは、遺言内容の改ざん、筆跡の鑑定ができない、署名に欠陥がある、作成現場が脅迫を受けた、作成時間が不確定であるなどの重要な問題を解決するために直接使用できます。
四、 自書遺言の修正#
自書遺言を作成した後、主観的または客観的な状況が変化した場合、遺言者は新しい遺言を再度作成することができます。新しい遺言は、この自書遺言に基づいて特定の条項を修正することもできますし、新しい遺言を再度作成してこの遺言を置き換えることもできます。もしこの遺言を修正するだけの場合、遺言者は単独で「xxxx 年 x 月 x 日遺言の変更」という文書を作成し、この遺言の特定の条項の変更意見を明記すればよいです。変更内容の原本はこの遺言の原本と共に適切に保管してください。新たに遺言を作成する必要がある場合、遺言者はこの遺言を破棄することをお勧めします。紛争が発生する可能性を低減するためです。
いかなる方法を取るにせよ、新しい遺言の記載要件、保管ルールは、本《作成ガイド》の記載要件、作成過程の録画要件及び保管要件に従って実行する必要があります。《中華人民共和国民法典》第 1142 条の規定により、遺言者は自ら作成した遺言を撤回または変更することができます。遺言者が遺言を設定した後に遺言内容に反する民事法律行為を行った場合、それは遺言関連内容の撤回と見なされます。複数の遺言があり、その内容が矛盾している場合、最後に作成された遺言のみが法的拘束力を持ちます。《民法典》は公証遺言の優先性を廃止しました。以前の遺言が公証されていても、遺言者が《民法典》施行後に他の形式の遺言(自書遺言、代書遺言、印刷遺言、録音録画遺言など)を作成し、これらの後続の遺言が以前の公証遺言の内容と矛盾する場合、最後に作成された遺言の内容が優先されます。
五、 自書遺言原本及び電子データファイルの保管要件#
自書遺言の記載が完了した後、原本を適切に保管し、遺言原本が損傷するのを防ぐ必要があります。遺言者は、書き込んだ紙の遺言原本、「遺言衛士」が生成した電子証拠資料の CD または USB メモリ及びその発行した「遺言証」の三つの資料を一つのファイル袋にまとめ、亡くなった後に遺品整理の際に見つけられる場所に保管するか、信頼できる相続人や他の近親者、友人に保管を依頼し、作成した遺言が誰にも知られずに執行されないことを防ぎます。また、遺言者は弁護士に委託して遺言を保管し、執行することもできます。「遺言衛士」を使用して遺言を作成する場合、共同信託は遺言作成過程で生成された録画、写真などの電子データファイルを暗号化して保存します。この電子データファイルは遺言作成過程の真実性を証明する資料であり、遺言原本ではありません。この電子データファイルは遺言者本人または指定された引き出し人(指定された引き出し人は遺言者の死亡証明書などの資料を持参する必要があります)のみが引き出すことができます。
六、 自書遺言の効力#
- 自書遺言は《民法典》及び関連する司法解釈の規定に従って自書遺言の実質的要件を満たす必要があります。(詳しくは「七、添付資料」を参照)
- 遺言は遺言者が死亡した時に効力を生じるため、遺言者が生存している間は遺言は何らの法的効力を持ちません。遺言者はいつでも遺言の内容を撤回または変更することができ、複数の遺言があり、その内容が矛盾している場合は、最後の遺言が優先されます。
- 将来、遺言者が亡くなった後、相続人は遺言と被相続人の死亡証明書を持参して相続手続きを行います。相続人は以下の二つの方法のいずれかを選択できます:
方法一、公証相続。相続人は本遺言、被相続人の死亡証明書、親族関係証明書、関連財産証明書を持って中国の任意の公証機関で相続公証を行います。相続公証の過程で、公証機関は本遺言の真実性及び他の相続人の意向を確認し、公証文書を発行します。相続人は相続文書を持って関連部門で財産の名義変更を行い、相続手続きを完了します。方法二、訴訟相続。相続人が原告となり、被相続人の他の法定相続人を被告として、被相続人の死亡時の居住地の裁判所または主要な遺産所在地の裁判所に訴訟を提起し、本遺言に従って相続することを要求します。人民法院は審理後、裁判文書(民事判決書または調停書)を発行し、相続人は有効な裁判文書を持って関連部門で財産の名義変更を行い、相続手続きを完了します。
七、添付資料
《民法典》中の自書遺言に関連する規定第 1133 条 自然人は本法の規定に従って遺言を作成し、個人財産を処分することができ、遺言執行人を指定することができます。
自然人は遺言を作成し、個人財産を法定相続人の一人または数人に相続させることができます。自然人は遺言を作成し、個人財産を国家、集団または法定相続人以外の組織、個人に贈与することができます。第 1134 条 自書遺言は遺言者が自筆で書き、署名し、年、月、日を明記する必要があります。第 1142 条 遺言者は自ら作成した遺言を撤回または変更することができます。
遺言後、遺言者が遺言内容に反する民事法律行為を行った場合、それは遺言関連内容の撤回と見なされます。
複数の遺言があり、その内容が矛盾している場合、最後の遺言が優先されます。
第 1141 条 遺言は労働能力がなく生活源がない相続人に必要な遺産の割合を保留する必要があります。
第 1143 条 無民事行為能力者または制限民事行為能力者が作成した遺言は無効です。遺言は遺言者の真実の意思を表す必要があり、詐欺や脅迫によって作成された遺言は無効です。偽造された遺言は無効です。遺言が改ざんされた場合、改ざんされた内容は無効です。
2.
《最高人民法院の <中華人民共和国民法典> 相続編の適用に関する解釈(一)》(法釈〔2024〕23 号) 中の自書遺言に関連する規定:
第三条 被相続人が生前に他者と遺贈扶養契約を結び、同時に遺言を作成した場合、相続が開始された後、遺贈扶養契約と遺言が矛盾しない場合、遺産は契約と遺言に従って処理されます;矛盾がある場合は契約に従って処理され、契約に矛盾する遺言は全てまたは一部無効となります。
第二十五条
遺言者が労働能力がなく生活源がない相続人の遺産の割合を保留しなかった場合、遺産処理の際にはその相続人に必要な遺産を残す必要があり、残りの部分は遺言に従って分配されます。
相続人が労働能力がなく生活源がないかどうかは、遺言が有効な時点でその相続人の具体的な状況に基づいて判断されます。
第二十六条
遺言者が遺言で国家、集団または他人の財産を処分した場合、その部分の遺言は無効と見なされます。
第二十七条
自然人が遺書において死後の個人財産の処分に関する内容を記載した場合、それが死者の真実の意思表示であり、本人の署名があり、年、月、日が明記され、反証がない場合は、自書遺言として扱われます。
第二十八条
遺言者は遺言を作成する際に完全な民事行為能力を持っている必要があります。無民事行為能力者または制限民事行為能力者が作成した遺言は、その後本人が完全な民事行為能力を持つようになっても無効です。遺言者が遺言を作成する際に完全な民事行為能力を持っていた場合、その後無民事行為能力者または制限民事行為能力者になったとしても、遺言の効力には影響しません。
法定遺言形式詳細メモ:
一 自書遺言【簡便で、証人は不要】
全過程自書、署名は手書きの身分証明書上の名前で、指紋は不可、必ず(正確に日付を)記入し、改ざんや追加削除がないことが望ましい;できれば各ページに署名(疑念を避けるため)し、書きながら録画することがより証明力を持つ。
二 代書遺言【自分が言うが他人が代筆】
本人が自ら署名確認する必要があり、二人以上の証人が立ち会う必要があり、最後に遺言者、代書人及び他の証人が署名し、年月日を明記する必要があり、代筆過程で誘導的な質問がないことを確認する必要があります。
三 印刷遺言【印刷して署名】
本人が打字して印刷するのは自書遺言;他人が印刷を手伝うのは代書遺言であり、二人以上の証人が立ち会って証人となる必要があり、遺言者と証人は遺言の各ページに署名し、各ページに年月日を明記する必要があります(自書遺言は各ページに署名する必要がないのは本人の筆跡で文脈を検証できるためです)。
四 録音録画遺言
本人以外にも二人以上の証人が立ち会い、録音録画に登場し、その名前や肖像、年月日を記録し、証人は必ず顔を見せ、録画遺言はできるだけ動画の連続性を確保する必要があります。
五 口頭遺言
危機的状況下で口頭遺言を作成することができますが、二人以上の証人が立ち会う必要があり、危機的状況後に遺言を作成する人が書面または録音録画形式で遺言を作成できる場合、口頭遺言は無効となります。
六 公証遺言【最高の効力】
より専門的で独立した公証機関の公証人が立ち会い、印刷し、厳格に規定された手続きを経て行われ、最高の効力を持ちますが、手続きが煩雑です。(* 現在、最後の遺言のみが有効です)
【微信小程序での遺言は法的効力がなく、定時メール遺言も法的効力がありません】
【財産に関する遺言と遺書は異なります】
【証人資格制限 —— 証人として立ち会えない者には:①無民事行為能力者、制限民事行為能力者及びその他証人能力を持たない者(例えば子供);②相続人、受遺者;③相続人、受遺者と利害関係にある者(等)。】
標準的な遺言はこのようなものであるべきです
この記事では、私が普段使用している遺言テンプレートを基に、遺言が持つべき基本要素、文書の規範及び作成過程での注意点を完全に紹介します。
一、
自書遺言から始めましょう。自書遺言はその名の通り、遺言者自身が自筆で書いた遺言です。
法律の規定により、自書遺言が持つべき基本要素は以下の通りです:
遺言者の身分情報
遺産情報
相続人の身分情報
時間(年、月、日)
自筆署名
つまり、これらの内容が揃っていれば、遺言は基本的に有効です。
まず、最もシンプルな遺言を見てみましょう:
タイトルには「遺言」と書かれ、遺言者の名前があり、身分証明書番号も記載されています。遺産を処分する意志表示があり、指定された相続人もいます。注意すべきは、具体的な遺産情報は記載されていませんが、「全ての遺産」と明記されているため、遺言者の所有権が証明できる財産はすべてこの遺言で処分される遺産の範囲に含まれます。最後に日付と遺言者の署名があります。
この遺言は見た目はシンプルですが、すべての基本要素を満たしており、有効な自書遺言です。
もちろん、特別な事情がない限り、私はできるだけ詳細に記載することをお勧めします。そうすることで、後の相続手続きにおける証明問題を避けることができます。
二、
私が個人的にお勧めする遺言要素は、以下の内容を含むべきです:
遺言者の名前、身分証明書番号
遺言者の法定相続人情報
具体的な遺産情報
遺産に変更が生じた場合の結果
相続人の名前、身分証明書番号、遺言者との関係
本人の精神状態が良好で、完全な民事行為能力を持つことの説明文
脅迫や欺瞞を受けず、自発的に本遺言を作成することの説明文
各ページに年月日を明記し、本人の署名、押印
筆跡鑑定サンプルを添付
次に、私がよく使用する遺言テンプレートを用いて説明します:
頭部にはタイトルと遺言者の名前があります。
第一条は、遺言者の身分情報及び各法定相続人の身分情報、人物関係情報、及び長辈の死亡情報です。早く亡くなった長辈が死亡証明書を持っていない場合、ここに明記することで、後の相続公証の証拠収集に役立ちます。
第二条は具体的な遺産情報です。一般的な種類を列挙しましたので、皆さんは自分の必要に応じて増減できます。
まずは不動産です。一般的には住所と不動産権証番号を明記すれば大丈夫です。私有地に権証がない場合は土地証情報を記載します。家具や設備は書いても書かなくても構いません。最後の文は記載することをお勧めします。実務上、遺言が「特定の相続人に不動産を相続させる」とだけ書かれている場合、亡くなる前にその不動産が取り壊された場合、遺言が変更されていない限り、遺産の変更と見なされ、元の遺言は効力を持たなくなりますので、必ずこの条項を明記してください。
次に車両です。車両そのものに加え、上海ナンバーも価値がありますので、ナンバープレートの流通権利も明確に記載することが望ましいです。
銀行預金、有価証券、さらには会社の株式などは必要に応じて増減できます。遺産の具体的な相続手続きについては、相続手続きの章で詳細に説明していますので、まだ見ていない方は私のプロフィールをクリックしてフォローし、過去の記事や動画を見てください。
また、遺産部分で一人の相続人または受遺者を指定したい場合は、すべての財産を列挙した後、最後に「以上のすべての財産は〇〇に相続させる」と書けば大丈夫です。各項目で繰り返し明記する必要はありません。
第三条は、自身が遺言を作成する能力を持っていること、精神状態に問題がないことを示します。
第四条は、作成した遺言が本人の真実の意思表示であり、外部からの干渉を受けていないことを示します。
第五条は、以上の財産がすべて本人の所有であり、処分権を持つことを示します。この条項は書かなくても問題ありません。
第六条は書かなくても問題ありません。
第七条は、遺言の部数及び誰が保管するかを説明します。実務上、一般的に遺言の相続人が一部を持ち、もう一部は証人または第三者に保管されます。
第八条は、遺言者の署名を含む他の有効な文書を含むことができます。一般的には、亡くなった後に相続人間で矛盾が生じ、訴訟に持ち込まれる場合に、筆跡鑑定に使用されます。もしない場合でも問題はありません。
最後に、署名日を年、月、日で明記します。遺言作成日を遺言の有効性の参考として使用することができます。例えば、当時の遺産の所有権や遺言者の精神状態と照らし合わせることができます。また、複数の遺言がある場合には、どの遺言が有効かを判断する材料にもなります。
署名と押印を行います。高齢者の中には字を書くことができない、または年齢のために字を書くのが不便であったり、字が変形してしまう場合があります。この場合、手印が非常に重要です。遺言者の真実の意思表示を判断するのに役立ちます。
これで、比較的完璧な遺言が完成します。
このテンプレートは内容が多く、印刷遺言として非常に便利です。
もし印刷遺言として使用する場合、遺言の最後の部分に証人の情報を追加する必要があります。
まず、声明文を記載し、証人が署名する際に同時に声明内容に同意することを確認します。二人の証人が署名する際には、同時に手印を押し、身分証明書番号、署名日、遺言者との関係などの情報を記入することが望ましいです。
さらに、遺言相続が夫婦共同財産に該当するかどうかについても注意が必要です。
婚姻法では、相続によって得た財産は夫婦共同財産とされますが、遺言で一方のみに帰属することが明記されている場合は除外されます。遺言中に誰が相続するかだけが書かれていて、明確に排除されていない場合はどうなるのでしょうか?これについては、異なる裁判所で異なる見解があります。現在は個人財産と見なされることが多いですが、このリスクを排除するために、遺言中に「相続人が本人的な遺産を相続する際、相続する遺産はその個人財産であり、配偶者とは無関係である」と記載することをお勧めします。これで万全です。
三、
最後に、印刷遺言の作成プロセスについて説明します。
二人の利害関係のない証人を招待し、まず遺言者が遺言内容を口述します。そのうちの一人の証人が記録し、印刷します。可能であれば、その場で操作するのが望ましいです。印刷された遺言内容を遺言者に見せるか、朗読して確認します。朗読する場合は、各部分を確認します。すべて確認が終わったら、二人の証人と遺言者は印刷された各ページに署名、押印し、年月日を明記する必要があります。忘れずに、各ページに署名する必要があります。
また、遺言作成の過程で、条件が整えば同時に録画することができます。相続人はできるだけ現場にいない方が良いです。法律で規定されているわけではありませんが、こうすることで脅迫や欺瞞の疑いを避けることができます。利害関係のない証人の基準については、遺言に関する記事や動画で詳細に説明していますので、理解していない方はぜひ確認してください。ここでは詳しくは述べません。
遺言(示範テンプレート)導入:今回、11 種類の遺言バージョンを分類し、皆さんの参考に供します。
導入:今回、11 種類の遺言バージョンを分類し、皆さんの参考に供します。
1、自書遺言:一人の子供が相続し、子供の個人財産として扱う
2、自書遺言:複数の子供が相続し、子供の夫婦共同財産として扱う
3、自書遺言:複数の遺産、複数の遺産受益者
4、代書遺言:孫に遺贈し、第三者に居住権を保留する
5、代書遺言:相続順位を設定する
6、代書遺言:遺言執行人を設定する
7、代書遺言:遺産管理人を設定する
8、印刷遺言:一部の遺産を寄付し、遺産に底辺条項を設け、遺言内容に葬儀処理を含む
9、印刷遺言:遺言作成時に性質が遺贈であり、後に遺言相続に変わる可能性がある
10、公証遺言:遺産管理人を設定し、預託し、遺言指定の監護を行い、障害のある子供に法的保障を提供する
11、自書遺言:遺体または器官の寄付、特殊な埋葬方法
全文:
ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネット上の画像ネッ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