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離婚ガイド

相手が離婚に強く反対している場合、どうすれば迅速に離婚できるのでしょうか?

すべての大人にとって、結婚は生活の中で重要な部分です。古い言葉に「十の寺を壊すよりも、一つの結婚を壊すな」というものがあります。結婚は容易ではなく、離婚の決定は慎重に行うべきです。しかし、もし夫婦の感情が本当に行き詰まっている場合、どのようにして比較的迅速に結婚関係を解消できるのでしょうか?

第一部 法定離婚の方法

法定の離婚方法は二つに分かれます:

** 一つ目は協議離婚です。** これは双方が離婚に同意し、財産の分割、子供の養育、債権債務の処理について合意できる場合、双方が一緒に民政局に行き、協議離婚の手続きを行います。

** 二つ目は訴訟離婚です。** これは、いずれかの当事者が離婚に同意しない場合、または双方が離婚に同意していても、財産の分割、子供の養育、債権債務の処理について合意できない場合、夫婦のいずれかが裁判所に訴えを起こし、裁判所が離婚を判決または調停する方法です。

この二つの方法以外には、他の離婚方法はなく、二年間の別居で自動的に離婚になるというのは誤解です。

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協議離婚と訴訟離婚の利点と欠点の分析#

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《民法典》及び関連法律の規定に基づき、夫婦間の婚姻関係を解消する方法は二つのみです:一つは協議離婚、もう一つは訴訟離婚です。
(一)協議離婚の利点と欠点の分析
協議離婚とは、男女双方が自発的に婚姻関係を解消し、離婚に関する法律問題について合意に達した場合、婚姻登録機関が離婚証を発行することで婚姻関係が消滅する離婚方法です。
《民法典》第 1077 条の規定により、婚姻登録機関が離婚登録申請を受理した日から 30 日以内に、いずれかの当事者が離婚を望まない場合、婚姻登録機関に離婚登録申請を撤回することができます。前項の規定の期限が満了した後 30 日以内に、双方は婚姻登録機関に直接離婚証の発行を申請しなければなりません。申請しなかった場合、離婚登録申請を撤回したものと見なされます。《民法典》は「離婚冷静期間」制度を特別に設けており、「即申即離」の登録離婚の状況を変更し、当事者が冷静に考えることを促すのに役立ち、一時的な感情や軽率な離婚を避けることができます。現在のところ、離婚冷静期間は協議離婚にのみ適用され、訴訟離婚には適用されません。離婚冷静期間中、いずれかの当事者は反悔する権利を有し、婚姻登録機関に離婚登録の申請を撤回することができます。離婚冷静期間中、婚姻登録機関が当事者の離婚申請を受理した場合でも、双方の婚姻関係は解除されません;離婚冷静期間が過ぎた後、当事者が 30 日以内に婚姻登録機関に離婚証の発行を申請しなかった場合、双方は離婚登録の申請を撤回したものと見なされ、婚姻関係は自動的に解除されません。

1. 協議離婚の利点
前述の通り、離婚の方法は協議離婚と訴訟離婚の二つです。夫婦双方が離婚に同意している前提の下、子供の養育、財産の分割、債務の負担などの問題について合意に達しにくい場合を除き、通常は協議離婚の多くの利点を考慮し、大多数の当事者は協議離婚の方法を選択して婚姻関係を解消します。
協議離婚は比較的迅速で簡単であり、秘密性が高く、「良い別れ」を体現した離婚の方法であり、婚姻の自由の中の「離婚の自由」を十分に反映しています。協議離婚の主な利点は以下の通りです:
(1)迅速で簡単
《民法典》第 1077 条は 30 日の離婚冷静期間を設けていますが、双方の離婚の意志が強固であれば、離婚冷静期間の満了後 30 日以内に婚姻登録機関に離婚証の発行を申請することができます。訴訟離婚に比べて、協議離婚に必要な時間は短く、時間コストを節約するための最良の離婚方法の一つです(裁判所の訴前調停手続きも迅速な方法の一つです)。
訴訟離婚の場合、簡易手続きが適用されると、立案から一審判決が出るまでに約 3 ヶ月かかります。通常の手続きが適用される場合、立案から一審判決が出るまでに約 6 ヶ月かかります。一方の当事者が判決に不服を申し立てると、二審手続きには約 3 ヶ月かかります;一審判決が離婚を認めない場合、双方が上訴しなければ、判決が効力を持った後の 6 ヶ月以内に新たな状況や事由がなければ、原告は再度離婚訴訟を提起することはできません。したがって、訴訟離婚に比べて、協議離婚は比較的迅速です。
(2)費用がかからない
2017 年 3 月 15 日、《財務省、国家発展改革委員会による一部の行政事業性料金に関する政策の整理と規範化に関する通知》により、婚姻登録料が廃止されました。つまり、協議離婚の手続きには工本料がかかりません。一方、訴訟離婚の場合、裁判所は件数に応じて訴訟費用を徴収し、訴訟の対象額に応じた一定の割合で訴訟費用を徴収します。2007 年 4 月 1 日から施行されている《訴訟費用納付方法》の規定により、離婚事件ごとに 50 元から 300 元の訴訟費用が必要です。財産分割が関与する場合、財産総額が 20 万元以下の場合は追加で徴収されず、20 万元を超える部分については 0.5% が徴収されます。上記の基準に従い、離婚紛争事件の受理費用は最少 50 元で、多い場合は数千元、数万元、さらには数十万元に達することもあります。北京市高等人民法院の《訴訟費用納付方法の適用に関する意見》及び《北京市発展改革委員会、北京市財務局による非財産民事事件等の訴訟受理費用基準に関する通知》の規定によれば、北京地区の離婚事件(関与する財産が 20 万元以下の場合)は、各件 150 元を納付し、簡易手続きで先行して審理する場合は 75 元を納付します。離婚事件において評価、監査、財産保全等の事項が関与する場合、別途相応の費用を支払う必要があります。
(3)関与範囲が狭く、プライバシーが強い
双方が自ら協議離婚の方法を採用する場合、「外部の人」に自分の「家庭の事情」を知られることを避けることができ、具体的な事務は完全に双方で処理し、知情者は双方または双方の親しい友人に限られます。弁護士が参加する協議離婚の過程では、知情者は弁護士が増えるだけであり、訴訟離婚のように知情者が裁判所システムに拡大し、訴訟文書の送達や可能な司法鑑定、監査、評価、証人の出廷証言などの過程で、知情範囲が隣人、職場、鑑定機関などに拡大し、公告の状況がある場合は不特定の第三者にまで拡大する可能性があります。したがって、協議離婚の方法は関与範囲が狭いです。職業倫理規範を遵守する必要があるため、弁護士は通常、業務の過程で知り得た離婚当事者の情報、特にプライバシー情報を守ることが多く、したがって協議離婚のプライバシーは強いです。
(4)当事者が自発的に履行する可能性が高い
協議方式で離婚する場合、達成された合意内容は双方の有効な協議の結果であるため、双方の争いは少なく、子供の養育権の行使、養育費の支払い、面会権の行使などの具体的な問題について、双方は一般的に積極的に履行します。裁判所の強制執行に比べて、自発的に履行する可能性が高く、社会の調和と安定に寄与します。一方、訴訟方式で離婚する場合、訴訟の過程で、一方の当事者が感情の波動により過激な行動を起こす可能性があります。例えば、相手の職場に押しかけたり、インターネット上で相手のプライバシーを公開したり、子供を奪ったり、家庭内暴力を行ったりすることです。これらの状況が発生すると、双方の対立が激化し、判決後の離婚は、法官が法律を適用し、証拠に基づいて事実を証明した結果であり、ほとんどの場合、双方の要求を同時に満たすことはできず、一方が不満を抱く可能性があり、判決の執行は現実において一方が履行を拒否することが多いです。裁判所の調停書でさえ、一方が完全に履行しない現象も頻繁に見られます。特に子供の養育権や面会権に関する問題については、裁判所が効力を持つ判決書や調停書に基づいて強制執行することは非常に困難であり、特に子供の人身の自由については強制執行できず、相手が判決で定められた協力義務を履行しない場合、ほとんどの場合、拘留や罰金などの措置を取ることしかできません。比較すると、離婚協議書はほとんどが双方が自発的に相互理解のもとで作成されたものであり、双方が受け入れやすく、協力しやすいです。「縁が尽きたら、皆友達になれる」となり、双方の壊れた感情が敵対関係に至ることを防ぎ、社会の調和と安定にも寄与します。
2. 協議離婚の欠点
もちろん、訴訟離婚に比べて、協議離婚にもいくつかの欠点があります。主なものは以下の通りです:
(1)離婚協議書には強制執行の効力がない
法的効力を持つ離婚判決書や調停書がある場合、一方の当事者が相応の義務を履行しない場合、もう一方の当事者は裁判所に強制執行を申し立てることができ、裁判所の執行機関は《民事判決書》や《民事調停書》の内容に基づいて強制執行を行うことができます。しかし、離婚協議書には強制執行の効力がなく、一方が協議の内容に従って財産分割、子供の養育費の支払い、面会権の行使などの義務を履行しない場合、もう一方は訴訟を提起し、裁判所の審理を経て《民事判決書》や《民事調停書》を取得し、相応の法律文書が効力を持った後に強制執行を申し立てることができます。
(2)自ら達成した離婚協議書には常にリスクが残る
離婚協議の内容は、双方の当事者が合意すればよいのですが、当事者の法律知識が限られているため、協議書の具体的な条項の法律的結果について十分に理解していないことが多く、協議書に含まれる財産分割、子供の養育、債権債務の処理については、しばしば考慮が不十分で、内容が不明瞭で、紛争が生じやすいです。婚姻登録機関は離婚協議の内容について形式的な審査のみを行い、内容に明確な自発的離婚の意思表示、子供の養育権の行使、養育費の支払い、面会権の行使、財産分割の意向、債権の分割、債務の負担などの合意内容があればよく、条項の内容が公平であるか、約定の条項が実行可能であるか、一方の権益を深刻に侵害しているかどうかの審査は行わないため、自ら達成した離婚協議書にはしばしばリスクが残ります。
(3)離婚協議書の財産分割条項は撤回または変更される可能性がある
《最高人民法院による〈中華人民共和国民法典〉婚姻家庭編の解釈(一)》第 70 条の規定により、夫婦双方が協議離婚後に財産分割問題について反悔し、財産分割協議の撤回を求める場合、人民法院は受理しなければなりません。人民法院は審理後、財産分割協議を締結する際に詐欺や強迫などの状況が存在しないことが確認された場合、当事者の訴訟請求を法に基づいて却下しなければなりません。
現実の生活の中では、一方の当事者が相手に対して支払いを遅延させるために、悪意を持ってこの条項を口実に裁判所に訴訟を提起することがあるため、詐欺や強迫の状況があるかどうかは、裁判所の審理後に法に基づいて判決が下されることになります。
(4)適用範囲に一定の制限がある
すべての離婚を希望する当事者が協議離婚の方法で離婚手続きを行うことができるわけではなく、《民法典》及び他の関連法律規定に基づき、協議離婚の適用範囲には一定の制限があります。例えば、協議離婚の双方の当事者は内地の結婚証または中国の駐外使(領)館が発行した結婚証を持っている必要があり、双方の当事者は完全な民事行為能力を持ち、双方が離婚に同意し、子供の養育、財産及び債務の処理について合意に達する必要があります。上記の実質的条件を満たさない場合、例えば、発病中の精神病者や無民事行為能力者または制限民事行為能力者に該当する場合は、協議離婚はできず、裁判所に訴訟離婚を申し立てる必要があります。
3. 協議離婚の過程でのリスクを効果的に回避する方法
(1)離婚協議は専門の離婚弁護士に起草してもらう
多くの当事者は個人のプライバシーや弁護士費用などの理由から、インターネットから離婚協議書のひな形をダウンロードし、簡単に修正して使用します。「世界に同じ葉は二つとない」と言われるように、各離婚事件にはそれぞれの特徴があり、差異を考慮せずに直接適用する結果、離婚協議書の内容が不明確になり、離婚後の財産分割時に紛争が生じやすくなります。財産の額が小さく、争いが少ない離婚の場合はこの方法でも問題ありませんが、財産が不動産、大額の株式、会社の株式、または争いのある財産の額が大きい離婚事件の場合は、専門の離婚弁護士に離婚協議書を起草してもらうことをお勧めします。これにより、当事者の合法的権益を確保できます。
弁護士が離婚協議を作成する際、通常は財産分割(不動産、株式、会社の株式)、子供の養育などの問題について詳細に合意することが多く、これにより離婚協議の履行が容易になります。
また、相手が弁護士に起草した離婚協議書に署名する際は、慎重に考慮する必要があります。離婚協議書はビジネス契約とある程度の類似性があり、「一字千金」の場合もあれば、「一字の違いで千里の誤り」となることもあります。ある離婚協議書の内容には伏線や罠が設けられていることがあり、盲目的に署名すると、その協議が効力を持った後、自分の合法的権益が侵害されることが容易にあります。
(2)財産の額が大きい場合は、離婚協議書とは別に財産分割協議書を締結し、財産分割協議書を法に基づいて公証を申請する
財産分割協議書とは、夫婦双方が婚姻関係存続期間中の財産について協議し、合意に達した後に締結する書面のことです。分割可能な離婚財産は、家庭の共同財産、夫婦の共同財産、夫婦の個人特有の財産などです。財産分割協議書には、財産の名称(不動産、株式、株式、預金、車両)、数量、価値、帰属などを詳細に定め、名義変更が必要な場合は、名義変更の時間、場所、期限を過ぎた場合の違約責任、争議の解決などの条項を定め、当事者の合法的権益を十分に保護します。
(3)離婚協議書に財産分割、支払い、名義変更等に関する違約責任条項を明記する
違約責任は主に財産の分割、支払い期限及び不動産の名義変更に関するものであり、離婚、子供の養育などの身分関係に関する内容については、違約責任を設定して規制することが難しいです。
(4)離婚協議書を締結した後、裁判所に訴前調停を申し立て、裁判所から調停書を発行してもらう。もし一方が義務を履行しない場合は、直接強制執行を申請できる
双方の当事者が離婚に同意している場合、北京の各区裁判所は一般的に訴前調停手続きを採用し、早ければ調停当日に調停書を発行できます。正式な調停手続きを経る場合、一般的に 3 ヶ月以内に調停書が発行されます。裁判所が調停書を発行できる時期は、主に裁判所の案件数に影響されます。
(二)訴訟離婚の利点と欠点の分析
訴訟離婚とは、夫婦双方が離婚の可否や財産の分割、債務の負担、子供の養育などの問題について合意に達しない場合に人民法院に訴えを起こし、人民法院が審理を経て調停または判決の方法で婚姻関係を解消する離婚制度です。
1. 訴訟離婚の利点
(1)法的効力が高く、執行力が強い
裁判所の調停書や判決書の法的効力は、当事者の離婚協議書よりもはるかに高いです。離婚調停書や離婚判決書が効力を持つと、法的強制執行力を持ちます。当事者は調停書や判決書の内容に従って速やかに義務を履行しなければなりません;もし義務を履行する当事者が裁判所の調停書や判決書を履行しない場合、もう一方の当事者は裁判所に強制執行を申し立てる権利があります。執行裁判所は当事者の申請に基づいて法に従って強制執行を行います。
(2)権利を主張しやすく、紛争を効果的に解決できる
《民法典》第 1087 条の規定により、離婚時、夫婦の共同財産は双方で協議して処理します;協議が成立しない場合、人民法院は財産の具体的な状況に基づき、子供、女性及び無過失当事者の権益を考慮して判決します。一方の当事者が女性または無過失当事者の場合、協議の方法では子供の養育や財産分割に関する合理的要求を達成できない場合、訴訟の方法で離婚する方が、自身の合法的権益をより効果的に保護できます。
(3)比較的客観的で公正な判断ができる
訴訟離婚の過程で、裁判所は双方が提出した証拠、事件の客観的事実、相応の法律規定などに基づいて比較的公正な判決を下します。離婚判決の財産部分の分割について異議がある場合、上訴や再審を提起することで誤った判決を訂正できます。
(4)問題を比較的包括的に解決できる
当事者が訴訟離婚を選択する場合、自身の離婚に関する問題について比較的周到に考慮しているため、裁判所に提出する証拠も一般的に比較的十分で包括的です。これにより、裁判官が事件に関する問題を全面的に審理することが容易になります。訴訟離婚は通常弁護士が代理し、離婚中に存在する問題をできる限り解決します。裁判官は専門的な法律知識を持ち、実務経験があり、事件を全面的に審理することで問題をできる限り解決します。事件の審理過程で、当事者双方が証拠を提出し、質疑応答を行い、裁判官が尋問することで、当事者が忘れていた財産や債権債務などを思い出したり発見したりすることができ、発見された場合は当事者が法廷で提出した後、一緒に審理して解決します。訴訟離婚は協議離婚に比べて、問題を比較的包括的に解決します。特に当事者は一般的に訴訟手続きや証拠の把握に経験がなく、弁護士は離婚に関する法律規定や訴訟手続きに精通しているため、事実、法律、証拠などの多方面から当事者に法律的支援を提供できます。弁護士の代理は当事者の合法的権益をより良く保護し、リスクをできる限り回避することができます。
(5)裁判官の主導による調停が、争議の解決に有利
訴訟離婚の当事者は、訴訟を起こす前に、ほとんどが双方で協議解決の過程を経ており、一般的には双方の協議が成立しない場合に裁判所に訴えを起こすことになります。もちろん、時間を無駄にしたくない当事者もいて、直接裁判所に訴えを起こすこともあります。裁判所が受理した後、離婚事件は一般的に先行して調停を行い、調停はほぼ訴訟全体の過程を通じて行われます。実務の中で、多くの事件は裁判官の調停によって解決されます。裁判官は一般的に非常に豊富な実務経験を持ち、双方が提出した証拠を基に利害分析を行い、当事者が直面する判決結果を十分に認識させることで、双方の争議が迅速に解決されるようにします。裁判官は中立的な立場で調停を主導し、双方の当事者が第三者の参加のもとで率直に交流できるようにします。裁判所の厳粛な環境の中で、双方はより理性的になります。裁判官への信頼に基づき、双方は真実の考えを伝えることができ、相互理解が得やすく、意見の統一や最終的な調停合意の達成に有利です。裁判官の主導による調停は、高い効率で問題を迅速に解決し、調停書が一度受理されると即座に効力を持つ(調停筆録に署名時に効力を持つことも約定できる)などの特徴があり、争議の解決に有利です。
2. 訴訟離婚の欠点
(1)時間がかかり、効率が低い
《民事訴訟法》の審理期限に関する規定に基づき、簡易手続きで審理される離婚事件の審理期限は一般的に 3 ヶ月です;通常の手続きで審理される離婚事件の審理期限は一般的に 6 ヶ月です。一方の当事者が国外にいる場合、あるいは行方不明の場合、離婚に必要な時間はさらに長くなります。北京では、一般的な離婚事件は、他に重大で複雑な要因がない限り、基本的に簡易手続きが適用され、標的額が巨大で事件が重大または相対的に複雑な事件のみが通常の手続きが適用されます。訴訟手続きが遅延するため、離婚に必要な時間が長くなります。
(2)費用が比較的高い
離婚訴訟事件において、当事者が支払う費用は、事件に関与する財産の標的、事件の複雑さなどの要因に基づいて決定されます。一般的な離婚事件の経済的コストは以下のいくつかの側面に現れます:
一つ目は弁護士代理費用です。現在、中国では弁護士の料金に統一基準がなく、異なる都市や同じ都市の異なる法律事務所で弁護士の料金は異なります。例えば、同じ離婚事件でも、ある弁護士は数千元で代理できる一方、別の弁護士は数万元を請求することがあります。したがって、離婚事件を弁護士に委託する前に、地元の弁護士の料金相場を把握し、自分の能力の範囲内で弁護士を雇うことが重要です。例えば、北京の某法律事務所の料金(2020 年版)によれば、北京市の弁護士業界の大まかな料金状況は以下の通りです:

  • ①財産標的が関与しない事件の場合、北京市内の一般民事事件の弁護士代理費用は 2 万元以上、外部民事事件の弁護士代理費用は 5 万元以上です。
  • ②財産標的が関与する事件の場合、争議標的額に応じて以下の割合で累進的に弁護士代理費用が徴収されます:10 万元以下の部分は弁護士代理費用 2 万元;10 万 —100 万元の部分は、第一段の 2 万元の料金に加え、争議標的額の 10 万元以上部分の 8%—10% を追加徴収;100 万 —500 万元の部分は、前の二段の料金に加え、争議標的額の 100 万元以上部分の 6%—8% を追加徴収;500 万 —1000 万元の部分は、前の三段の料金に加え、争議標的額の 500 万元以上部分の 4%—6% を追加徴収;1000 万 —1 億元の部分は、前の四段の料金に加え、争議標的額の 1000 万元以上部分の 4% を追加徴収;1 億元以上の部分は、前の五段の料金に加え、争議標的額の 1 億元以上部分の 2% を追加徴収します。

二つ目は裁判所の訴訟費用です。#

離婚訴訟費用は当事者が必ず支払う必要があり、一般的には原告が前もって支払います。離婚事件において、初回の裁判所の判決が離婚を認めない場合、一般的には 50—300 元の訴訟費用が徴収され、過剰に支払った部分は裁判所に返還を申請できます。最終的に離婚が判決された場合、裁判所が徴収した訴訟費用は一般的に返還されません。裁判所が離婚を判決した場合、一般的には双方がそれぞれ共同財産の割合に応じて訴訟費用を負担するように判決され、事件の状況に応じて、裁判所は原告と被告双方が訴訟費用を平均して負担するように判決することもあります。裁判所が最終的に離婚を認めなかった場合、訴訟費用は原告が負担します。
三つ目は不動産の分割にかかる評価費用です。離婚事件において、不動産の分割が関与する場合、双方の当事者が不動産の価値について合意できない場合、一方の当事者が評価を申請し、裁判所が不動産評価資格を持つ機関(双方が協議して指定した範囲内の評価機関、協議が不成立の場合は抽選で決定)に不動産の評価を委託する必要があります。評価費用は、通常不動産価格の 1%—5% の割合で段階的に計算されます。

四つ目はその他の費用です。#

離婚事件において、当事者が財産保全や鑑定を申請する場合、財産保全費用や鑑定費用などの費用も支払う必要があります。
(3)精神的なストレスが大きい
前述の通り、一般的な離婚訴訟は時間がかかるため、長い離婚の過程で双方の当事者が受ける精神的ストレスは比較的大きいです。双方の当事者が法廷で顔を合わせると、互いに非難し合ったり、プライバシーを暴露したりすることが容易で、元々壊れた夫婦関係にさらに悪影響を及ぼします。ある当事者が相手の証明できない財産を認めない場合、このような状況はお互いの対立を深め、当事者の精神も打撃を受けます。また、訴訟離婚の影響範囲は、ある程度協議離婚よりも広く、当事者を身体的にも精神的にも疲弊させる可能性があります。

第二部 迅速な離婚ガイド

一、もし双方が離婚に関する事項について合意でき、かつ双方の信頼度もそれなりに良好な場合、双方が合意した後、できるだけ早く協議離婚を申請することをお勧めします。

一、離婚協議書の主な内容#

離婚協議書は、夫婦が離婚時に財産分割、子供の養育などの関連問題について合意した書面です。その主な内容は通常以下のいくつかの側面を含みます:

  1. 離婚声明

    • 双方が自発的に離婚することを明確にし、婚姻関係を解消することを確認します。
  2. 財産分割

    • 夫婦の共同財産の具体的な分割案を列挙し、不動産、預金、債務などの財産の配分を含めます。
    • 共同債務の負担についても明確にする必要があります。
  3. 子供の養育

    • 子供の養育権の帰属を確定し、一方が養育権を持つか、もう一方が面会権を持つかを明記します。
    • 子供の養育費の支払い状況、具体的な支払い金額や方法も含めます。
  4. 財産債務の清算

    • 夫婦の共同債務の清算責任の配分を明記します。
    • 一方に債務がある場合、どのように返済するかの取り決めも含めます。
  5. 扶養義務

    • 扶養が必要な親がいる場合、双方の扶養責任の分担を明確にします。
  6. その他の約定

    • 特殊な状況や約定がある場合、協議書に詳細を記載します。
  7. 署名と日付

    • 協議書の最後には夫婦双方の署名確認が必要で、署名日を明記します。

離婚協議書は明確で具体的である必要があり、将来的な紛争を避けるために重要です。通常、双方は協議を通じて合意に達することができますが、争いがある場合は裁判所の裁定を通じて解決することができます。

双方が財産分割、子供の養育、債権債務の処理について合意した後、関連する婚姻登録機関に離婚登録を申請し、30 日間の離婚冷静期間が満了した後、迅速に共同で離婚証を申請すれば、基本的に 30 日から 60 日以内にスムーズに離婚できます。

(二)どのような場合に婚姻登録機関は離婚登録を受理しないのか?#

《民法典》《婚姻登録条例》の関連規定に基づき、離婚登録を行う当事者に以下のいずれかの状況がある場合、登録機関は受理しません:

  1. 一方が離婚を要求している場合
    協議離婚を行う前提条件は、双方が離婚の意向に合意することです。一方が離婚を要求し、もう一方が同意しない場合、民政局で協議離婚の手続きを行うことはできません。離婚を要求する当事者は裁判所に離婚紛争の訴訟を提起し、訴訟手続きを通じて双方の婚姻関係を解消する必要があります。
  2. 双方が離婚に同意しているが、子供の養育、財産分割及び債務処理などの事項について合意に達していない場合
    《民法典》第 1076 条の規定により、夫婦双方が自発的に離婚する場合、書面の離婚協議を締結し、婚姻登録機関に離婚登録を申請する必要があります。離婚協議には、双方が自発的に離婚する意思表示と子供の養育、財産及び債務処理に関する合意が明記されている必要があります。双方が上記の事柄について合意に達していない場合、民政部門は離婚証を発行しません。
  3. 一方または双方の当事者が制限民事行為能力者または無民事行為能力者である場合
    離婚は双方の身分関係の解除を伴うため、一方の当事者が無民事行為能力者または制限民事行為能力者である場合、離婚の真の意志を表現できないため、婚姻登録機関はその者の離婚申請を受理すべきではありません。当事者の親族または他の代理人もその者の協議離婚手続きを代行することはできません。無民事行為能力者や制限民事行為能力者の離婚問題は、訴訟手続きを通じてのみ解決できます。
  4. 双方が中国本土で結婚登録を行っていない場合
    時代の進展に伴い、ますます多くの中国人と外国人が結婚する際、国外で登録したり、中国の香港、マカオ、台湾地区で登録したりしています。双方の結婚登録が本土で行われていない場合、たとえ双方が離婚協議に達しても、協議手続きを行うことはできず、人民法院を通じて訴訟方式で離婚する必要があります。

二、もし双方が基本的に合意できるが、信頼度があまり良くない、または財産争議の額が大きく、今後も争議が発生する可能性がある場合、または双方が離婚協議の内容に自信がない場合、訴訟離婚の手続きを進め、裁判所の調停を通じて離婚することをお勧めします。この場合、順調にいけば、30 日以内に離婚できる可能性があります。

一方、信頼度があまり良くない場合、離婚冷静期間中に何らかの対立が生じ、一方が離婚申請を撤回したり、離婚冷静期間満了後にもう一方が離婚証の受け取りに協力しない場合、協議離婚の手続きは再度提起しなければならず、こうした繰り返しが続くと、双方がいつスムーズに離婚できるか確定できなくなります;

** もう一方では、離婚協議自体には強制執行力がないため、たとえ離婚登録が完了しても、一方が離婚協議の約定を履行しない限り、もう一方は裁判所に訴訟を提起しなければなりません。** 例えば、協議で家が一方に帰属することになっているが、もう一方が名義変更手続きを協力しない場合、家を受け取った側は裁判所に訴訟を提起するしかありません;または離婚協議がうまくいかず、多くの事柄が不明確または未約定である場合、双方は離婚後に再度裁判所に訴訟を提起して関連する争議を解決する必要があります。

したがって、このような場合、一方は裁判所に訴訟を提起し、裁判所の主導の下で調停離婚を進めることができます。双方が訴訟中に協議できれば、一般的には裁判所の 2 ヶ月の訴調期限内に調停離婚が可能で、場合によっては 1 ヶ月以内にスムーズに調停結案できる可能性があります(もちろん、前提として訴訟後の訴調段階で相手が離婚に同意することが必要です)。例えば、2021 年 1 月に私が接触した 4 件の離婚事件は、すべて立案後 2 ヶ月以内に浦東裁判所で調停結案され、そのうち 2 件は当事者が訴状を提出してから 1 ヶ月も経っていない時点で調停結案されました。

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二、離婚協議書を締結する際の注意点#

(一)不動産に関する約定
財産分割は離婚時に双方が最も争いを生じやすい部分であり、不動産の分割は財産分割の焦点となります。しかし、訴訟離婚とは異なり、協議離婚の双方は合意に達することができれば、法律の強制的、禁止的規定に違反しない限り、当事者の意向に従って財産分割を行うことができます。

  1. 完全所有権の不動産に関する約定
    完全所有権を取得し、ローンの返済が不要な不動産については、当事者双方が完全な処分権を有し、協議離婚時に双方の協議の結果に基づいて、一方に帰属させることや、離婚後に不動産を売却し、得られた金額を一定の割合で分割することを約定できます。不動産を登記されていない所有者に帰属させる場合は、離婚手続き前に名義変更手続きを行うように努めます。婚姻中に名義変更ができない場合、離婚後はできるだけ早く離婚協議書の約定に従って、不動産管理部門で変更登録を行う必要があります。そうしないと、事例のように所有権の登記者が不動産を売却または抵当する不利な状況が発生する可能性があります。

  2. 銀行ローンが残っている不動産の所有権に関する約定
    不動産購入には巨額の資金が関与するため、多くの家庭は全額を一度に支払う能力がありません。離婚時には、ローンが残っている不動産を分割する必要があります。2021 年 1 月 1 日から施行された《民法典》の第 191 条の規定により、不動産の譲渡には抵当権者(銀行)の同意が必要です。《民法典》施行後、第 406 条の規定により、不動産の譲渡は行うことができ、所有者は抵当権者(銀行)に通知するだけで済みます。
    実務の中で、夫婦双方が不動産の分割について合意に達した場合、ローンの期間が短く、毎月の返済額が少ない場合、銀行は一般的にローン契約の変更手続きを協力して行います。しかし、ローンの期間が長く、毎月の返済額が高い場合、変更後の返済者の月収が返済額の二倍に満たない場合、当事者が別途担保を提供しない限り、銀行は一般的に主貸人の変更や共同抵当人の削減に同意しません。銀行ローンの変更手続きを行う際、銀行は当事者双方の出席を厳格に要求し、一方のみが出席する場合、銀行は変更手続きを拒否します。一方が特別な事情で出席できない場合は、第三者に変更手続きを委任することができますが、《委任状》及び関連手続きは公証を受ける必要があります。
    一部の当事者は、離婚手続きを迅速に行うために、ローンの全額返済後にもう一方の名義に変更することを約定することが多いですが、将来的に所有権の登記者が名義変更手続きを協力しないことや途中で反悔することを心配しています。この場合、当事者は公証機関を通じて離婚財産分割協議書を公証することができます(注:抵当権者の利益に関わるため、多くの公証機関は銀行の同意変更に関する書面声明を提供することを要求し、そうでない場合は公証を行いません)。所有権の登記者または所有権の登記者が委任した弁護士または第三者が不動産の名義変更手続きを行うことができ、委任状は公証を受ける必要があります。

三、離婚協議書はいつ効力を持つのか#

一般的に、離婚協議書には成立と効力の二つの段階があります。
離婚協議は夫婦双方が婚姻関係を終止することを目的として、財産分割、子供の養育などの関連問題について合意に達したものであり、法律の規定に適合し、社会的公共道徳に反してはなりません。したがって、離婚協議は夫婦双方が共通の意思表示を達成した時点で成立し、すなわち双方が署名した時点で成立します。
しかし、離婚協議が成立したからといって、離婚協議が効力を持つことを意味するわけではありません。離婚協議における財産の分割や子供の養育に関する内容の約定は、夫婦双方が婚姻関係を解消することを前提条件としています。もし双方が婚姻関係を解消しなければ、これらの約定は全く意味を持たなくなります。したがって、離婚協議は男女双方に法的拘束力を持つ前提条件は、当事者が婚姻登録機関で協議離婚を行うことです。離婚協議は、双方が婚姻登録機関で離婚手続きを行った後にのみ効力を持ちます。
また、離婚協議が効力を持った後も、安心してはいけません。法律は離婚双方に再度救済を求める機会を与えています。つまり、離婚協議書の内容に関して、当事者は訴訟手続きを通じて反悔する権利を持っています。《民法典婚姻家庭編解釈(一)》第 70 条の規定により、夫婦双方が協議離婚後に財産分割問題について反悔し、財産分割協議の撤回を求める場合、人民法院は受理しなければなりません。もちろん、この救済には前提条件があり、離婚協議を締結する際に一方に詐欺や強迫行為が存在することが必要です。

三、もし双方が離婚に関する事項について合意に達しない場合、できるだけ早く離婚訴訟を提起する必要があります。

(一)以下のいずれかの状況がある場合、訴訟離婚を選択するしかありません。

例えば:

1、あなたは離婚の意志が強いが、相手は全く離婚のつもりがなく、根本的に離婚に同意しない場合;

2、双方が離婚に同意しているが、子供の養育や財産分割に関して大きな争議があり、常に合意に達しない場合;

3、あなたは急いで離婚したいが、相手が「消失」して行方不明の場合;

4、相手に家庭内暴力の傾向があり、根本的にあなたと離婚するつもりがない場合;

5、双方が国外または香港・マカオで結婚登録を行っている場合;

6、一方が制限行為能力または無行為能力者である場合。

(二)一方が訴訟を提起した後、以下のような結果が考えられます:#

**1、相手があなたの離婚の決意を見て態度を変え、離婚に同意する場合、基本的には初回の訴訟で判決または調停離婚が可能です。訴調段階で調停離婚ができれば、現在のところ、訴訟提起後 1 ヶ月以内に調停結案できる可能性が高いです。** 例えば、2021 年 1 月に私が接触した 4 件の離婚事件は、すべて立案後 2 ヶ月以内に浦東裁判所で調停結案され、そのうち 2 件は当事者が訴状を提出してから 1 ヶ月も経っていない時点で調停結案されました。

2、相手が離婚に強く反対し、協議もしない場合、訴訟を続けるしかなく、裁判所が離婚を判決するまで訴訟を続ける必要があります。

では、裁判所はどのような場合に離婚を判決するのでしょうか?

** 実際、裁判所が離婚を判決する唯一の基準は「夫婦の感情が確実に破綻している」ということです。したがって、裁判所に早期に離婚を判決させるためには、訴訟を提起する側ができるだけ「双方の感情が確実に破綻している」ことを証明する必要があります。** どのような状況が感情が確実に破綻していることを証明できるのでしょうか、裁判所は離婚を判決するのでしょうか?

(1)《民法典》の規定に基づき、以下のいずれかの状況がある場合、調停が無効であれば、離婚を認めるべきです:

1)重婚または他の人と同居している;

ここでの他の人と同居しているとは、配偶者がいる者が婚外の異性と、夫婦名義ではなく、持続的かつ安定的に共同生活をすることを指します。したがって、双方が一緒に住んでいることを証明する必要があり、一定の期間共同生活をしている必要があります。子供がいることだけでは同居を構成するとは限らず、子供は一時的な行為の結果である可能性があります。ベッドでの写真や短期間の出入りのビデオなどは、浮気を証明するためのものに過ぎません。また、同居には一定の期間が必要であり、実務上は最短 3 ヶ月、場合によっては 1 年が求められることもあります。例えば、裁判官が「春夏秋冬のすべてで他の人と同居している」と言う場合、春夏秋冬のすべての写真やビデオを提供する必要があります。

2)家庭内暴力または家庭メンバーへの虐待、遺棄を行った;

家庭内暴力は、殴打、縛り、残虐行為などの方法で家庭メンバーに対して身体的または精神的な侵害を行う行為です。

家庭メンバーに対する持続的かつ常習的な家庭内暴力は虐待を構成します。

高齢者、幼児、病気の人、または他の独立した生活能力を持たない人に対して扶養義務を負いながら、扶養を拒否する行為は遺棄を構成します。これは経済的に扶養しないことや、生活上の世話をしないことを含み、扶養される者の正常な生活が維持できず、さらには生命や健康が保障されない状況を生じさせます。

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3)ギャンブルや薬物使用などの悪習が改善されない;

単にギャンブルや薬物使用があるだけでは不十分で、必ず改善されないことが必要です。

4)感情不和により 2 年以上別居している;

ここでの別居は、夫婦が感情不和の理由で別居することを指し、仕事や学業などの他の理由での別居は含まれません;ただし、別居後、双方が互いに夫婦の義務を履行せず、経済的に互いに扶養せず、生活上互いに助け合わず、夫婦生活がない状態を指します。

5)その他、夫婦の感情が破綻する原因となる状況。

この条項は兜底的な規定であり、夫婦の感情が破綻する原因は非常に複雑であり、法律がすべてを列挙することはできません。一般的な状況には、婚内浮気、一方が売春に依存し、公安機関から罰金や拘留を受けることが含まれます;一方が他の人と通奸し、子供を妊娠させること、男性が強姦し、共同生活をする義理の娘と生活することなどが含まれます。

もちろん、法律で定められた感情破綻の認定条件は離婚の必要な法定条件ではなく、上記の理由がなくても感情が確実に破綻している場合、裁判所は離婚を認めるべきです。

自宅のベッドでの不倫の証拠写真は有効ですが、裁判所に証拠として提出する以外には、無闇に拡散しないように注意し、第三者に対して人身侮辱行為を行わないようにしてください。そうしないと、違法行為となる可能性があります。

(2)《民法典》はまた、離婚を認めるべき二つの状況を定めています:

1)一方が行方不明と宣告され、もう一方が離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです。

2)人民法院が離婚を認めない判決を下した後、双方が再度 1 年以上別居し、一方が再度離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです。

** ここでの別居は、感情不和によるものである必要はなく、単に別居しているだけで構いません。** おそらく、初回の判決で離婚を認めない場合、双方が引き続き別居することは感情不和に基づくものであると見なされるため、再度制限する必要はありません。この条項は、長期間離婚できない人々にとって、いつ完全に解放されるかの安定した予測を提供します。

したがって、初回の判決で離婚を認めない場合、一方が離婚を主張する場合、双方が別居し、別居が 1 年以上続いた証拠を提供できればよいのです。一般的には、以下の証拠を通じて別居の事実を証明できます:1、双方が署名した別居協議書;2、一方が外部に賃貸している賃貸契約、賃料支払いの証拠、水道光熱費及び管理費の支払い証明;3、双方が別居の事実を認める微信のチャット記録、SMS 記録、往来のメール記録など;4、その他別居を証明できる証拠、例えば、証人が双方が長期間別居していることを証明できる場合など。もちろん、実務上、裁判官は双方が身体的に接触せず、経済的に往来がないかどうかを総合的に考慮して認定します。

** 最後に、提案を一つします。** 可能であれば、専門の弁護士の助けを借りることをお勧めします。弁護士はあなたの面倒を 80% 以上軽減することができます。弁護士が介入すると、当事者を直接専門的に交渉し、離婚にかかる時間を短縮することができます。また、当事者が証拠を調査し、整理するのを支援し、裁判所の判例の確率を高め、離婚訴訟の進行を加速させることができます。

終わりは新しい始まりです。次のステップで幸せに出会えることを願っています。

訴訟離婚#

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五、感情不和により 2 年以上別居した場合
別居とは、夫婦双方がその夫婦関係を維持しながら、共同生活を停止し、夫婦間の権利と義務を履行せず、それぞれの生活様式を確立する状況を指します。夫婦が別居している場合、夫婦関係は名存実亡となります。もし双方が感情不和により 2 年以上別居し、一方が離婚を求め、調停が無効であれば、夫婦の感情が確実に破綻していると見なされ、離婚を認めるべきです。
この条項を適用する際には、以下の三点に注意が必要です:

  1. 夫婦双方が客観的に別居状態にあること。つまり、夫婦が共同生活をしていない事実が存在し、夫婦間に相互の配慮、同床共枕、同席での食事など、固定的な婚姻の意味を持つ共同生活が存在しないことを指します。婚姻当事者双方が異なる住所で完全に分かれた生活を送っている場合、客観的な別居状態が構成されます;たとえ夫婦が同じ屋根の下に住んでいても、同じ家庭生活を送っていない場合も客観的な別居となります。
  2. 別居の原因は「感情不和」である必要があります。夫婦の別居は、克服できない客観的な理由によるものではなく、別居者が自ら追求し、「意図的」に引き起こしたものでなければなりません。仕事、学業、治療などの理由で別居することは法律上の別居には該当しません。例えば、ある離婚事件で、男性が原告として離婚を提起し、二人が別々の部屋で寝ていることが 2 年以上続いていると主張した場合、裁判官がその理由を尋ねると、男性は「女性が寝ているといびきをかくので、翌日の仕事に影響が出る」と答え、女性は別居期間中に正常な夫婦生活を送っていたことを示すチャット記録を提供したため、裁判所は二人の別居が感情不和に該当しないと認定し、原告の訴訟請求を却下しました。
  3. 別居の期間は 2 年以上である必要があります。つまり、夫婦が最後に別居した日から 2 年以上が経過している必要があります。別居期間は累積できず、夫婦が感情不和のために何度も別居しても、一時的に和解して共同生活を再開した場合、前後の別居期間を合算することはできず、訴訟離婚前の最後の別居から連続して 2 年以上が経過している必要があります。

六、その他、夫婦の感情が破綻する原因となる状況#

この項目は兜底条項に該当します。現在、関連する司法解釈や司法実務に基づき、主に以下のような状況があります:
(一)夫婦双方が子供を生むかどうかについて争いが生じ、離婚訴訟を提起する場合
《民法典婚姻家庭編解釈(一)》第 23 条の規定により、夫婦双方が子供を生むかどうかについて争いが生じ、感情が確実に破綻した場合、一方が離婚を求めると、人民法院は調停が無効であれば、離婚を認めるべきです。したがって、夫婦双方が子供を生むかどうかについて争いが生じ、離婚訴訟を提起する場合は、離婚を認めるべき状況に該当します。
(二)夫婦の一方が他方に対して重婚で告訴され、有罪判決を受けた場合、離婚訴訟を提起することができる
夫婦の一方が重婚行為を行い、他方が刑事告訴を提起し、重婚罪で有罪判決を受けた場合、他方がこれを理由に夫婦の感情が破綻したとして離婚訴訟を提起する場合、裁判所は離婚を認めるべきです。

八、人民法院が離婚を認めない判決を下した後、双方が再度 1 年以上別居し、一方が再度離婚訴訟を提起した場合、離婚を認めるべきです#

この条項は《民法典》の新たなハイライトです。司法実務において、多くの裁判官は離婚事件を審理する際、「和解を勧め、分裂を勧めない」という方針に従っています。当事者が初回の離婚訴訟を提起する際、審査を経て夫婦の感情が破綻していない、または双方に和解の可能性があると判断される場合、直接離婚を認めない判決を下します。《民法典》施行前は、《婚姻法》《民事訴訟法》の関連規定に基づき、当事者が初回の離婚訴訟を提起し、裁判所に訴訟請求が却下された場合、判決が効力を持った後 6 ヶ月後に再度離婚訴訟を提起することが受理されるべきですが、《婚姻法》第 32 条で認定された夫婦の感情が破綻している基準が存在しない場合、裁判所は依然として双方を離婚を認めない判決を下す可能性があります。私が以前扱った事件の中には、何度も離婚訴訟を提起しても判離できなかったケースがありました。

訴訟離婚における一般的な問題#

(一)忠誠協定の内涵
いわゆる「忠誠協定」とは、男女双方が婚前または婚後に、自発的に婚姻関係存続期間中に双方が夫婦間の相互忠実の義務を遵守することに関する協定であり、一方が忠実義務を違反した場合、過失のない方に対して違約金、賠償金を支払う、または子供の養育権を放棄するなどの内容を約定するものです。現実の中で一般的に見られる名称には《忠誠協定》《約束書》《保証書》《悔罪書》《賠償協定書》等があります。
(二)忠誠協定の効力の認定
我が国の法律及び関連する司法解釈では、忠誠協定の効力について明確な規定はありません。そのため、司法実務において、裁判所の裁定結果も一致していません。
一部の裁判所は忠誠協定を無効と認定し、その主な見解は「夫婦は相互に忠実であるべきである」というのは価値の提唱であり、道徳的な調整に属し、夫婦の一方に離婚による損害賠償の法定の状況が存在しない場合、不忠の賠償は無効であるとされます。法律は人々の私生活に過度に介入すべきではなく、道徳の領域の問題であり、法律が強制的に介入すべきではありません。さらに、夫婦の忠誠協定は身分と財産が結びついた協定であり、法律は契約や協定を通じて人間関係を設定することを許可していません。我が国の現行法は婚姻の自由

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